常用自家発電設備 様々な設備等の常用電源として運転され、常時電気を供給するもので、次のように区分けできます。法令上(電気事業法)、常用自家発電設備は発電所として取り扱われ、建設工事現場等で使用される移動用発電設備もこの中に含まれます。
防災用 法令(消防法、建築基準法)に基づき設置が義務づけられた防災設備(消防用設備、建築設備)を対象に電気を供給するものです。 突然の災害発生で起こることが予測されるのが「停電」です。屋内や夜間に停電となった場合は、避難のために非常照明が必要です。また「火災」も同じくして発生する場合があり、スプリンクラー等の消火設備が必要となります。 これらはすべて「電気」で動いています。非常時に必要な設備は、防災電源がないと停電時には全く機能しないという事になります。
防災電源設置の義務 消防法(非常電源) 特定防火対象物 延べ面積 1000㎡以上 奥行場、百貨店、旅館、飲食店、病院、地下街等の複合用途防火対象物 建築基準法(予備電源) 特殊建築物 延べ面積500㎡以上 劇場、病院、博物館、学校等の建築物
保安用 保安設備のみを対象に電気を供給するもの。防災電源ではなく、商用電力が停電になった時に電力供給を行う電源です。病院、データセンターやコンピューターのバックアップ用など、電力が途絶えてはいけない施設や、機能維持のため設置するもので、「保安用電源」や「業務用電源」とも言われます